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フリーランスなら知っておきたい! 減価償却の計算方法

2021.04.20

フリーランスの方なら「減価償却」という言葉を聞いたことはあるでしょう。減価償却は、購入した資産を分割計上する会計上のルールです。

節税にもつながるので、フリーランスの方は、減価償却の仕組みを把握しておきましょう。

この記事では、フリーランスならぜひ知っておきたい、減価償却についてまとめました!

減価償却とは

減価償却とは、固定資産の購入費用(経費)を一括計上するのではなく、長期間にわたって分割計上する会計処理です。

例えば、40万円のPCを買った場合、購入時に全額計上せず「1年目:10万円、2年目:10万円、3年目:10万円分…」のように、数年かけて費用計上することになります。

「面倒な会計処理だ」と思うかもしれませんが、適切な利益を計算するには、減価償却が欠かせません。

というのも、高額な資産(車や機材など)を購入し、それをその年に一括で計上してしまったら、決算書上は赤字になってしまうこともあるでしょう。

適切に利益計算ができていないと、事業の運営に悪影響を及ぼしてしまうため、数年にわたって少しずつ「減価償却費」として経費計上していく必要があるのです。

また、減価償却を行うと、長期にわたって経費を計上することになります。

実際にはキャッシュが出ていないにもかからず、毎年経費として一定額を計上できるので、課税される所得が抑えられて、節税につながるのです。

減価償却できる資産

減価償却の対象となる固定資産は「減価償却資産」と言い、
  1. 業務で使用している
  2. 時の経過などによって資産価値が減少する
  3. 使用可能期間が1年以上または、取得価格が10万円以上のもの
の条件を満たす資産です。

減価償却資産のうち形のあるものを「有形減価償却資産」、形のないものを「無形減価償却資産」と言います。

【有形減価償却資産】

  1. 建物(事務所・倉庫 他)
  2. 建物の附属設備(冷暖房設備・照明設備・昇降機 他)
  3. 車両および運搬具(自動車・バス・トラック 他)
  4. 器具および備品(PC・机・椅子・応接セット 他)など


【無形減価償却資産】

  1. ソフトウェア
  2. 商標権
  3. 特許権
  4. 意匠権 など


また、牛や豚、馬といった生物・樹木も減価償却できる資産の対象です。

減価償却の方法

減価償却の定義がわかったところで、減価償却の計算方法について見ていきましょう。

計算方法を選択する

減価償却の計算方法には、「定額法」と「定率法」があります。

定額法
毎年、一定額を「減価償却費」として計上する方法です。フリーランスは原則「定額法」を用いて減価償却します。

定率法
毎年、一定の割合で償却していく方法です。初めの年ほど減価償却費が多く、年ごとに減っていきます。

定率法を選択する場合は、税務署へ「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しなくてはなりません。

提出期限:資産を取得した年分の確定申告提出期限
※期限が土・日・祝の場合は、その翌日まで

期限までに提出されなかった場合は、「定額法」とみなされます。

定額法の計算方法

定額法の計算式…「購入価額×定額法の償却率」


※定額法の償却率は、国税庁「耐用年数省令別表八」からご確認いただけます。

<計算例>取得価額100万円、耐用年数5年の減価償却資産の場合

100万円(取得価額)×0.200(定額法の償却率)=20万円(減価償却費)

1年目~4年目…200,000円
5年目…199,999円(備忘価額として1円引く)
5年間の減価償却費計…999,999円

最終年は資産が残っていることを示すために「備忘価額」として1円を帳簿に残す必要があるため、他の年よりも計上できる償却費が1円少なくなります。

定率法の計算方法

定率法の計算式…「未償却残高×定率法の償却率」 ※償却保証額に満たなくなった場合は「改定取得価額×改定償却率」で計算


<計算例>取得価100万円、耐用年数5年の減価償却資産の場合
  1. 償却率…0.400
  2. 改定償却率…0.500
  3. 保証率…0.10800
  4. 償却保証額…108,000円(100万円×0.10800)
年度
計算方法
減価償却費
期末償却残高
1年目
1,000,000円×0.400
400,000円
600,000円
2年目
600,000円×0.400
240,000円
360,000円
3年目
360,000円×0.400
144,000円
216,000円
※改定取得価額
4年目
① 216,000円×0.400=86,400
② 216,000円×0.500=108,000円
①⇒償却保証額未満
②⇒「改定取得価額×改定償却率」で計算
108,000円
108,000円
5年目
216,000円×0.500=108,000円
108,000円-1円
107,999円
1円
※備忘価額
5年間の減価償却費計…999,999円

償却保証額を下回った年分以降は、「改定取得価額×改定償却率」で算出し、毎年同額となります。

改定取得価額は、「償却保証額を下回った前年の期末償却残高(表の赤字箇所)」です。

減価償却できる経費の種類と耐用年数一覧

減価償却費は、耐用年数にしたがって計算することになりますが、資産によって耐用年数が異なるため注意が必要です。

以下の表を参考に、経費として毎年いくらくらい計上することになるのか、イメージしながら購入しましょう。

【耐用年数一覧表】

減価償却資産
耐用年数
事務机・事務いす・キャビネット(金属)
15年
事務机・事務いす・キャビネット(その他)
8年
応接セット(接客業用のもの)
5年
応接セット(その他のもの)
8年
パソコン
4年
コピー機・計算機(電子計算機除く)・タイムレコーダー
5年
ラジオ・TV・テープレコーダー・その他の音響機器
5年
時計
10年
デジタル構内交換設備・デジタルボタン電話設備
6年
冷房用・暖房用機器
6年
電気冷蔵庫・電気洗濯機
6年
手さげ金庫
5年
その他の金庫
20年
自転車(一般用のもの)
2年
2輪・3輪自動車(一般用のもの)
3年
小型車(一般用のもの)
4年
自動車(一般用のもの)
6年
上表は、国税庁の「耐用年数表」から、フリーランスで使われることの多い減価償却資産の耐用年数を一部抜粋したものです。
詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。

減価償却できないもの

すべての固定資産が減価償却できるわけではありません。
取得価額が10万円以上であっても、減価償却できないものもあるため、ここでは減価償却できない主な資産をご説明します。

価値が減少しない資産(美術品など)

美術品や骨とう品、土地といった、時間の経過や使用によって資産価値が低下しないものは、減価償却できません。

ただし、美術品でも減価償却資産の対象となるものもあります。

取得価額が「1点100万円未満の美術品」や「時の経過によって価値が減少することが明らかなもの」は、減価償却可能です。


【美術品の減価償却取り扱い一覧】
減価償却できる⇒〇
減価償却できない⇒×

取得価額100万円未満
取得価額100万円以上
減価償却の原則

×
時の経過によって価値が減少することが明らかなもの

時の経過によって価値が減少しないことが明らかなもの ×
×
※古美術品や古文書、出土品、遺物などのように、歴史的価値または、希少価値のある代替性のないものは、減価償却の対象になりません。

美術品の耐用年数は、
  1. 金属製のもの(金属製の彫刻など)…15年
  2. その他のもの(絵画や陶磁器など)…8年
です。

建設中の資産

建設中の建物や機械・装置などの資産は、減価償却できません。

完成前に支払った代金は「建設仮勘定」として資産計上。
完成後に事業で供用され、「建物」などの固定資産勘定に切り替わった段階で、初めて減価償却の対象となります。

棚卸資産

棚卸資産とは、販売目的で一時的に保有している資産のことです。

小売業の商品や不動産業における販売前の土地・建物などの商品が、棚卸資産にあたります。

減価償却が必要な資産を把握しておこう

減価償却の計算自体は難しくありませんが、計算するには購入金額と耐用年数を把握しておく必要があります。

減価償却は、何年にもわたって経費算入していくため、金額がわからなくならないよう、内容を整理しておくことが大切です。

また、固定資産が増えれば、その分計算が面倒になってくるので、会計ソフトなどの利用も検討し、できるだけ手間を省いていきましょう。