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ネットで販売するのに許可が必要なものとは?

2021.09.06

誰でも手軽に自分のお店を持つことができるオンラインショップ。実は販売するのに許可や届け出が必要な商品があるのを知っていますか。

「知らない間に法律に違反していた」「ショッピングモールから登録を削除されてしまった」といったトラブルを防ぐためにも、販売許可に対する知識は欠かせません。

今回はネットショップで販売許可が必要なものと、その許可の取得方法についてお伝えします!

よくあるネットで販売するのに必要な商品

ネットショップで商品を販売する場合、商材によっては販売許可や資格が必要なものもあります。
必要な届け出を行わずに販売してしまうと、法律違反になってしまうので注意しましょう。

食品の販売許可

食品は、販売するのに許可や資格が必要なものとそうでないものがあります。許可・資格が必要となる大まかな基準は「自分で食品を加工して販売するかどうか」です。

ただし、加工済みの食品を仕入れて販売する場合でも、許可・資格が必要なケースもあるため、絶対的な指標ではありません。
許可・資格の要不要は複雑なので、不安な場合は管轄の保健所に相談しましょう。

▼許可・資格が必要なもの
  1. 調理して販売する食品(お菓子・お惣菜・ジャムなど)
  2. 温度管理が必要な食品(乳製品・お肉・魚など)
▼許可・資格が必要ないもの
  1. 農作物
  2. 缶詰
  3. スナック菓子
加工食品の販売には食品表示義務があるため、忘れず記載してください。
なお、食品衛生法は頻繁に変更されるため、途中で許可が必要になるケースもあります。最低でも年に1度は内容を確認しておきましょう。
▼必要な許可・資格
  1. 食品衛生責任者
  2. 食品衛生法に基づく営業許可
※取扱商品によっては、その他の許可・資格が必要となるケースもあります。
▼問い合わせ先
地域を管轄する保健所
  1. 厚生労働省「保健所管轄区域案内」
  2. 東京都福祉保健局「食品衛生の窓」

健康食品の販売許可

健康食品やサプリの販売をする場合、基本的に許可・資格は必要ありません。
ただし、製造・販売する場合は「食品衛生責任者」の他、「菓子製造業」などの許可が必要となります。

また、健康食品を取り扱う場合、食品衛生法や食品表示法、景品表示法といった、複数の法令にも注意が必要です。

▼必要な許可・資格
食品衛生責任者(製造・販売する場合)種類によって、必要な許可・資格は異なります。
管轄の保健所や福祉保健局にお問い合わせください。

▼問い合わせ先
各法令を所轄する窓口
  1. 東京都福祉保健局「健康食品ナビ」

  2. 厚生労働省「「健康食品」のホームページ」

中古品の販売許可

中古品の販売には「古物商許可証」を取得する必要があります。
無許可で営業した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金といった、厳しいペナルティを受ける可能性があるため、注意が必要です。

▼許可・資格が必要なもの
古物営業法で古物の区分として指定されているのは、
  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 皮革・ゴム製品類
  4. 時計・宝飾品類
  5. 自動車(部品含む)
  6. 自動二輪車・原動機付き自転車
  7. 自転車類(部品含む)
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 写真機類
  11. 道具類(家具や什器、運動用具や楽器など)
  12. 書籍
  13. 金券類
の13品目です。

管轄の警察署へ許可申請書を提出する際、取り扱う品目を書面で報告します(複数可)。
なお、買取して販売する場合、未使用品であっても「古物」扱いとなる点は、念頭に置いておきましょう。

▼許可・資格が必要ないもの
  1. 自分用に買ったものを売る場合
  2. 無償でもらったものを売る場合

▼必要な許可・資格
  1. 古物商許可証
※有効期限や更新制度はありませんが、6ヵ月営業していない場合、許可を取り消されてしまうため、注意が必要です。

▼問い合わせ先
地域を管轄する警察署
警視庁「古物営業」

酒類の販売許可

酒類の販売には免許が必要です。
免許の区分はさまざまですが、今回は一般消費者向けにインターネットやカタログで販売する場合についてご紹介します。

酒類の販売には、酒税法や未成年者飲酒禁止法などの法令が関係してくるため、取り扱いには細心の注意が必要です。
▼許可・資格が必要なもの
  1. アルコール度数1%以上の酒類を販売する場合(みりんなども含む)

  2. ボトルや瓶のまま販売する場合
▼許可・資格が必要ないもの
  1. ウイスキーボンボン
  2. ブランデーケーキ
  3. ノンアルコールビール
※製造方法によっては、酒類の販売免許が必要になるケースもあります。

▼必要な許可・資格
  1. 通信販売酒類小売業免許
※品目ごとの課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造者や輸入酒のみです。実店舗で酒類を販売する場合は「一般酒類小売業免許」が必要となります。

▼問い合わせ先
地域を管轄する税務署
  1. 国税庁「酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について」

医薬品の販売許可

医薬品の販売許可業態は、「薬局」「店舗」「配置」「卸売」の4種類。ネット販売は、店舗販売業の「特定販売」に区分されます。
つまり、店舗販売業許可を取得して実店舗を構えていないと、そもそもネット販売ができません。

また、販売できる医薬品は一般用医薬品のみです。

▼必要な許可・資格
  1. 薬局開設許可
  2. 医療品販売許可
  3. 特定販売届出
  4. 薬剤師
  5. 登録販売者
など
▼問い合わせ先
厚生労働省ホームページを参照
  1. 厚生労働省「医薬品の販売制度」

化粧品の販売許可

化粧品は、販売方法によって許可の要不要が変わってきます。
国内の化粧品製造販売業者から仕入れて、包装や表示、中身を変更せず、そのまま販売する場合、許可や資格は不要です。

▼許可・資格が必要なもの
  1. 化粧品を製造・販売する場合
  2. 輸入した化粧品を販売する場合(他社が「包装・表示・保管」を行う場合、化粧品製造業許可は不要)

▼許可・資格が必要ないもの
  1. 国内メーカーの化粧品をそのまま販売する場合

※包装や表示、中身に手を加えた場合は許可が必要です。

▼必要な許可・資格
  1. 化粧品製造販売許可(販売に必要な許可)
  2. 化粧品製造業許可(製造に必要な許可)

※製造・販売の場合は両方必要です。

▼問い合わせ先
地域を管轄する保健所
  1. 厚生労働省「保健所管轄区域案内」

厚生労働省「保健所管轄区域案内」


ペットの販売許可

インターネット上でペットの販売を行う場合、取り扱う生きものの種類によっては、許可や資格が必要となります。
当然ですが、許可の要不要にかかわらず、鳥獣保護法やワシントン条約といった、法律で禁止されている生きものの捕獲・採取・飼育・取引は厳禁です。

なお、国外から生きものを輸入する場合、必ず検疫を受けなければなりません。

▼許可・資格が必要なもの
  1. 小動物(小鳥・ハムスターなど)
  2. 爬虫類
※犬や猫は対面販売のみのため、ネット販売はできません。

▼許可・資格が必要ないもの
  1. 昆虫
  2. 魚類
▼必要な許可・資格
  1. 動物取扱業
  2. 動物取扱責任者
※輸入の場合は、輸入手続きや検査申請が必要です。

▼問い合わせ先
地域を管轄する保健所
  1. 厚生労働省「保健所管轄区域案内」
  2. 環境省「第一種動物取扱業者の規制」

輸入品の販売許可

国外から商品を輸入して販売する場合、商品や輸入に関するさまざまな法令に注意する必要があります。
密封・瓶詰めされた乾燥香辛料や家具など、病害虫が付着する恐れのないもの以外は検疫が必要ですし、商品によっては輸入自体禁止されているものも珍しくありません。

▼許可・資格が必要なもの
  1. 飲食品
  2. 動植物
  3. 乳幼児用品
  4. 化粧品
  5. 食器類
  6. 酒類
  7. 健康食品
※ワシントン条約で規定されている動植物の輸入はもちろん、対象動植物を用いた製品も輸入できません。

▼必要な許可・資格
  1. 食品衛生責任者
  2. 食品衛生法に基づく営業許可
  3. 化粧品製造販売許可
  4. 化粧品製造業許可 など
※輸入するものによって異なります。

▼問い合わせ先
税関や検疫所など
税関「輸出入禁止・規制品目」
厚生労働省:「検疫所所在地一覧」
※商品によってさまざまな法令にもとづいた許可・申請を行う必要があるため、問い合わせ先も異なります。

「特定商取引法に基づく表示」ページは必ず設置しよう

ネットショップでは、実際に商品を手に取ることができないため、サイトに書かれている情報をもとに購入するかどうかを判断します。

情報が不足していると、消費者に誤認や不安を与えてしまい、トラブルに発展するケースも少なくありません。
通販ならではのトラブルから消費者を保護するため、ネット販売には「特定商取引法」が適用されます。

特定商取引法第11条では、「必要的記載事項」の表示が義務づけられています。
ネットショップでは、必要的記載事項を明示した「特定商取引法に基づく表示」のページが用意されているのが一般的です。

【特定商取引法に基づく表示】

  1. 事業者の氏名・住所・電話番号
  2. 販売価格
  3. 送料
  4. その他負担すべき費用(振り込み手数料など)
  5. 支払方法
  6. 支払時期
  7. 商品の引渡時期
  8. 返品特約
  9. 瑕疵(かし)責任
  10. 特別の販売条件(販売数量の制限など)
  11. 事業者の電子メール(電子メールで広告するとき)

参考:特定商取引法ガイド「通信販売」

著作権にも要注意

ネットショップでは、商品の画像や説明文などを掲載して、購入を促します。

オリジナルの画像やテキストを用いるのであれば問題ありませんが、ネット上にある画像やテキストを無断で使用するのはNGです。
著作権侵害で訴えられたり、罰金または懲役といった処罰を受けたりする可能性があります。

記事やブログを使用したい場合は、

a 引用部分が公表された著作物であること b 引用部分と自己の著作物の区分が明瞭であること
c 自己の著作物が「主」であり、引用部分が「従」であること
d 「引用の目的上正当な範囲内」であること
e 出所を明示すること f 改変など、引用部分の著作者人格権を侵害しないこと

引用元「引用:弁護士法人クラフトマン「5.1 著作物の引用の要件・ポイント」

のように、引用部分の明確性や必要性などを満たすことで、著者の許可なく使用することができます。

ただし、デザインには「意匠権」が、人物には「肖像権」があるため、自分で撮影した画像にも注意しなくてはなりません。
たとえば、許可を得ていない人の顔が映り込んだまま、ネット上で公開してしまうと肖像権の侵害にあたる可能性があります。

肖像権は、著名人・有名人だけでなく一般人も対象です。侵害にあたるかどうかは判決によりますが、無用なトラブル避けるためにも最新の注意を払いましょう。

取り扱いたい商品についての知識をつけよう

インターネットやスマートフォンの普及により、ネットショップ利用者は増加しています。
実店舗を構える必要もないので、コスト削減にもつながりますが、ネットならではの注意点も。
また、取り扱う商品によって、関係する法令は異なります。

すべての知識を網羅するのは不可能なので、「何を販売したいか」を明確にした上で、その商品を販売するために必要な手続きを調べましょう。