フリーランスが経費で落とせるものと落とせないものとは? フリーランスが知っておきたいポイントを解説!
2021.04.23

フリーランスにとって経費の申告は重要。計上した経費の額によって、支払う税金の金額が大きく異なります。
「一体どんなものが経費にできるの? 」「経費にできないものとは? 」「事業用とプライベート用の割合はどうやって決める? 」など、慣れるまではわからないことも多いはず。
そこで今回は、フリーランスの経費に関する素朴な疑問にお答えします!
フリーランスが経費にできるもの
そもそも経費(必要経費)とは、事業を行うにあたってかかった費用のことです。
例えば、仕事をするためにPCや事務机、いす、書籍、ボールペンなどを購入した場合、これらの費用は「経費」として取り扱うことができます。
では、なぜフリーランスにとって経費が重要となるのでしょうか。
フリーランスは、確定申告で税金を納めることになります。
この税金は「収入-経費=所得」で算出した「所得」に対して累進課税されるので、所得が高いほど納める税金が高くなる仕組みです。
つまり、収入から差し引く経費が多いほど「所得」が減り、支払う税額を抑えられるため、「経費」が重要なのです。
そこで気になるのが「どこまで経費として含まれるのか」でしょう。
フリーランスが主に使う経費の勘定科目
必要経費と認められるには、- 業務に直接関連していること
- 業務遂行上必要であること
- 業務用の金額を明確に区別できること
このポイントを理解した上で、フリーランスがよく使う必要経費を見ていきましょう。
勘定科目
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内容例
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専従者給与
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家族従業員(専従者)へ支払った給料 ※青色申告者が対象 |
給料賃金
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従業員へ支払う給料・手当
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地代家賃
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事務所の賃借料金・駐車場代 ※自宅兼事務所の場合は、仕事場の専有面積や使用時間などをもとに、按分計算 |
通信費
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電話料金・ネット利用料・郵便料金 ※プライベートでも共通の通信端末を利用している場合は、使用時間や使用日数などをもとに按分計算 |
水道光熱費
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電気代・ガス代・水道代・灯油代 ※自宅兼事務所の場合は、使用時間や使用日数などをもとに按分計算 |
広告宣伝費
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名刺・カタログ・チラシ・ポスター ※業者に発注した場合のみ |
接待交通費
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お歳暮代・お中元代・接待での飲食費・手土産代
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旅費交通費
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仕事上で発生した交通費・宿泊費
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荷造運賃
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製品や商品を届けるためのトラック運賃・梱包資材費用
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消耗品費
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インク代・用紙代・文房具代・PC購入費用(10万円未満)
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会議費
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会議や打ち合わせで使用する会場利用料・飲食代
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車両費(営業で使用する場合)
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ガソリン代・高速代
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修繕費
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事務所や自動車の修理費用・PC修理費用
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新聞図書費
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仕事上で必要になった新聞や書籍の購入費用
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支払保険料
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火災保険料・損害保険料・自動車保険料
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支払手数料
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振込手数料・税理士報酬
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租税公課
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個人事業税・固定資産税・印紙税・自動車税・登録免許税
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減価償却費
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購入費用を長期間にわたって分割計上する経費(PC・車・応接セットなどの資産が対象) ※10万円未満or法定耐用年数が1年未満のものを購入する場合は、消耗品費 |
雑費
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その他の少額な費用
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なお、接待交通費では、日付や時間、場所、相手などがわかるように管理しておくと、税務署から指摘された際に説明しやすいです。
フリーランスが経費にできないもの
フリーランスが使うことの多い経費がわかったところで、どのようなお金が経費の対象外となるのか把握しておきましょう。
事業主自身の税金
所得税や住民税、贈与税など、事業主自身にかかる税金は、事業と関係ありません。よって、事業主自身の税金を経費として計上することはNGです。
事業主自身の年金・国民健康保険・損害保険
事業主自身の国民年金や国民健康保険、生命保険、損害保険といった保険料は、経費として計上できません。ただし、国民年金や国民健康保険の保険料は「所得控除」、生命保険料や損害保険料を「生命保険・地震保険料控除」で申請すれば、納税額を抑えることができます。
プライベートの支出
当然ながら、事業と関係のないプライベートの支出は、経費にできません。例えば、
- 自分や家族用、友人の飲食代
- プライベートでの交際費
- 被服費(作業着などは別)
- 事業主個人のスポーツクラブの会費
なお、自宅を事務所として利用している場合、家賃や光熱費、通信費を経費として一部計上することができます。
事業用かプライベート用か明確でない支出はどうしたらいい?
経費は、事業を行う上でかかる費用を計上するため、「事業用」と「プライベート用」を明確に区別する必要があります。
しかし、フリーランスの場合、自宅を仕事場として利用している人も多く、明確に分けることが困難なケースも珍しくありません。
では、このような場合、どうしたら良いのでしょうか。
按分(あんぶん)とは
税務上の按分(家事按分)とは、生活費と事業費が混在した支出を一定の割合で分けて、経費にすべき金額を決めることです。事業用とプライベート用の割合(按分比率)や方法は決まっていないため、自分で決めることができます。
按分のポイント
「合理的かつ客観的な基準に設定されていること」が按分のポイントとなります。そのため、
- 金額や用途を証明できる資料(レシートや領収書など)を保管しておく
- 按分比率を算出した根拠の資料(図面や計算データなど)を残す
- 按分比率で算出した金額の端数処理は全体で統一、計算方法を明示する
按分した根拠をきちんと説明できるようにしておきましょう。
按分して経費にできるものとは
家事按分の範囲や比率は自分で決めることができますが、あまりにも極端な按分は税務署から指摘が入る可能性があります。ここでは、家事按分の対象となる経費や目安についてご紹介いたします。
家賃
自宅兼事務所の家賃は、事業用に使っている場所の面積割合を算出し、経費とするのが一般的です。水道光熱費
自宅兼事務所の水道光熱費は、使用時間や使用日数をもとに家事按分するのが一般的です。ただし、ガス代の家事按分が認められるのは、ガスを仕事に使う業種のみのため、ほとんどの方が対象外となります。
また、電気代は事業用に使っているコンセント数で按分することも可能です。
スマホ代
プライベートと共用の携帯電話を利用している場合も、水道光熱費と同様、使用時間などで家事按分します。ガソリン代
プライベートと共用の車両を使っている場合、走行距離や利用日数、時間をもとに家事按分するのが一般的です。なお、業務で使用した高速料金やコインパーキングなどの利用料金は、全額経費計上できます。
ネット回線
プライベートと共用している場合は、インターネットなどの通信費も家事按分できます。一般的には、使用時間や使用日数を目安としています。
【家事関連費の按分の目安例まとめ】
種類
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家事按分の目安
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家賃
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事業利用している場所の面積割合
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水道光熱費・スマホ代・ネット回線
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使用日数や使用時間の割合 ※電気代は、コンセント数での按分も |
車両代(ガソリン代など)
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走行距離や使用日数、使用時間の割合
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【家事按分の算出例】
1ヶ月180時間程度自宅で仕事をしており、水道光熱費が2万円の場合(使用時間で按分)
180時間÷720時間(30日×24時間)=0.25
2万円×0.25=5,000円(経費計上)
まずは領収書をとることから
経費を増やすことで節税につながります。
そして、経費を計上するには、その証拠となるレシートや領収書が必要です。
確定申告時の提出は不要ですが、レシートや領収書は7年間保管しなくてはなりませんし、税務署からチェックが入った際は提出を求められるでしょう。
フリーランスになったら、経費になるかどうかわからなくても、レシートや領収書を残しておく癖をつけておくことが大切です。
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