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フリーランスの確定申告はいくらから?

2021.06.08

フリーランスや個人事業主が避けて通れないのが、年に1度の確定申告です。

しかし、すべてのフリーランスが必ず確定申告をしなくてはならない、というわけではありません。

そこで多くの方が疑問になるのが「いくら稼いだら確定申告をしないといけないのか」でしょう。

そこでこの記事では、確定申告とは何か、確定申告が必要なボーダーラインについて解説いたします。
また、確定申告をした方が良い理由や、確定申告の期限を過ぎてしまったときの罰則についても触れていますので、ぜひご覧ください。

フリーランスなら知っておきたい!確定申告とは?

確定申告とは、フリーランスが負担すべき「所得税」「事業税」「住民税」「消費税」の4つのうち「所得税」と「消費税」の納税額を計算して、申告する手続きのことです。

簡単に言うと、「1年間の収支はこうで、いくら儲けたから〇〇円税金を支払いますよ」と、各自が税務署に申告するわけですね。

会社や団体に所属していないフリーランスの人は、毎年2月16日~3月15日の間に、前年の1月1日~12月31日までの所得を申告し、納税を済ませる必要があります。

ちなみに、確定申告時の所得金額をもとに住民税が算出されるため、確定申告を行えば住民税の申告をする必要はありません。

なぜフリーランスは確定申告をしないといけないの?

では、なぜフリーランスは確定申告をしなくてはならないのでしょうか。

会社員など組織に所属している人の場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収されており、年末調整で払いすぎた税金の還元を行います。

このように、本人に代わって会社が納税処理を行うため、原則会社員が個人で確定申告する必要はありません。

しかし、組織に所属せずに働くフリーランスの場合、これらの作業は誰もやってくれないので、一定額以上の所得がある人は自分で納税処理を行う必要があります。

確定申告は、過不足なく税金を納めるために行う手続きです。
そのため、払いすぎた税金があった場合、正しい納税額を確定することで余剰分を返してもらえます。

確定申告の方法

確定申告には、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2種類の方法があります。

青色申告は、最大65万円の控除を受けられますが、白色申告に特別な控除はありません。
よって、所得金額が同じであっても「どちらの方法を選択するか」で、納税額に大きな差が出ます。

ではなぜ、申告方法が違うだけで控除額に差が出るのでしょうか。

確定申告で自分の納税額を正しく申告するには、日々のお金の流れを帳簿に記録しておかなくてはなりません。

会計帳簿の方法は様々ですが、より細かく記録してある方が正確性は高いですよね。

そこで、「お金の流れを細かく記録してくれた人には、税務上の優遇をしましょう」となったのです。

青色申告と白色申告の違いを表にまとめましたので、参考になさってください。

青色申告(65万円控除)
青色申告(10万円控除)
白色申告
赤字の処理
(黒字との相殺)

(3年間繰り越し)

(3年間繰り越し)
不可
家族従業員への給与
全額経費計上
全額経費計上
最大86万円控除
事前の届け出
必要
必要
不要
開業届
必要
必要
不要
帳簿の種類
正規の複式簿記
簡易簿記
(単式簿記)
簡易簿記
(単式簿記)
決算書の作成義務
損益計算書
貸借対照表
損益計算書
収支内訳書
白色申告よりも青色申告の方が大変ですが、会計ソフトなどを利用すれば、それほど手間はかからないので、必要に応じて利用を検討すると良いでしょう。

課税所得48万円がフリーランスの確定申告のボーダーライン

フリーランスの場合、課税所得が48万円を超えると確定申告が必要となります。

課税所得とは、税金がかけられる所得のことで、収入から経費や所得控除を差し引いたものです。

課税所得の算出は、

  1. 収入-経費=所得
  2. 所得-各種所得控除(基礎控除48万円)=課税所得
の順で行い、算出された金額もとに納税額を算出します。

そのため、上記の式で“ゼロ”もしくは“マイナス”になった場合、課税される所得自体ないので、確定申告は必要ありません。

例えば、事業所得での収入が70万円、経費が30万円だった場合、所得は40万円です。

さらに、差し引ける所得控除が基礎控除額のみだった場合、「40万円-48万円=△8万円」となり、確定申告は不要です。

副業フリーランスは給与以外の所得が20万円を超えたら確定申告

会社員やパート・アルバイトのように、組織に所属している人は、会社側が税務処理を行うため、基本的に確定申告をする必要はありません。

ただし、給与所得以外の所得が合計20万円を超える場合、確定申告を行う必要があるため、注意が必要です。

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課税所得が48万円以下でもフリーランスが確定申告すべき理由

確定申告には、様々なメリットがあるため、48万円以下でもしておくことをおすすめします。

払いすぎた税金が戻ってくる

先述の通り、課税所得が48万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。

しかし、フリーランスが受け取る報酬は、クライアントによって所得税が源泉徴収されているケースが多いです。

そのため、確定申告をすることで還付金を受け取れる可能性があります。

事業で赤字が出た

事業所得で赤字になってしまった場合、確定申告すると3年間赤字を繰り越し、その間黒字と相殺できる「純損失の繰り越し控除」が適用されます。

また、還付を受けられたり、住民税が考慮されたりすることもあるため、確定申告した方が良いでしょう。

ただし、赤字の繰り越しが認められているのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のみで、雑所得は認められていません。

収入と経費の関係を客観的に証明できる

確定申告をしない場合、
  1. 収入自体低い
  2. 収入に対する経費が多く、所得が低くなっている
  3. 納税義務があるのに確定申告をしていない
のどれに該当するのか、税務署側は判断できません。

不正を疑われてしまうと、フリーランスでも税務署からチェックを受ける可能性があるため、注意が必要です。

毎年確定申告をしておけば、年間の収支や経費など、お金の流れを客観的に証明することができます。

住民税の申告が不要になる・国保の減税措置を受けられる

住民税は、確定申告時の所得金額によって算定されるため、申告する手間を省くことができます。

また、確定申告をしておけば「所得証明書」が発行されるため、国民健康保険の保険料支払いが難しい場合、申請すれば減税措置を受けられることも。

収入証明書の代わりになる

確定申告書は、フリーランスの収入証明書として使われることも多いです。

金融機関でローンを組むときや、子どもを保育園に入園させるとき、物件を借りるときなど、収入証明が必要となる場面は多々あります。

確定申告をしておけば、事業収入を客観的に証明できますし、ローンや奨学金の申請に必要となる「非課税証明書」を発行することが可能です。

そのため、確定申告をすることで手続きをスムーズに行うことができます。

フリーランスが確定申告しないとどうなる?

納税義務のある人が期限までに確定申告をしなかった場合、

  1. 無申告加算税…納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える分は20%をかけた金額
  2. 延滞税…納税額に対して遅延した日数に応じて発生する利息(7.3~14.6%)
  3. といった、ペナルティを受ける可能性があるため、注意が必要です。

申告期限を過ぎた場合

確定申告の期限が過ぎても、下記の条件をすべてクリアしている場合は、無申告加算税はかかりません。

  1. 法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告していること
  2. 期限内申告をする意思があること
  3. 期限後申告にかかる納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること
  4. 過去5年間で、無申告加算税または重加算税を課されたことがない

ただし、青色申告の場合、申告期限を過ぎると特別控除額が65万円⇒10万円に減額されてしまいます。

申告内容を間違えてしまった場合

納税額を間違えて申告してしまった際は、ただちに修正の手続きを行いましょう。
多く申告してしまったときは「更生の請求」
納税額を多く申告してしまったときは、更生の請求書を税務署に提出してください。

税務署から認められれば、納めすぎた税金が戻ってきます。更生の請求は5年以内に行う必要があるため、早めに行いましょう。
少なく申告してしまったときは「修正申告」
本来の納税額よりも少なく申告した場合、修正申告書を作成して税務署に提出します。

税務署から指摘されると「過少申告税」がかかるため、誤りに気付いた際はただちに修正申告してください。

税務署から指摘される前に修正申告すれば、過少申告税はかかりません。

フリーランスとして収入を得たら確定申告を忘れずに!

確定申告は、所得を明らかにし、納税額を確定させる手続きです。

フリーランスの場合、「課税所得が48万円を超えるかどうか」で確定申告の要不要が決まります。

ただし、確定申告をすることで様々なメリットを得られるため、課税所得が48万円以下でも確定申告を行った方が良いでしょう。

また、白色申告と比べると青色申告は面倒ですが、税務上の優遇を受けられます。

会計ソフトなどを活用して、効率よく帳簿づけを行いましょう。