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フリーランスに必要な社会保険の手続きとその方法

2021.03.30

フリーランスになったら、会社員のときに加入していた「健康保険」や「厚生年金」は脱退し、新たな社会保険に加入する必要があります。この記事では、どのような社会保険の手続きが必要となるのか、またその方法についてご紹介しています。フリーランスが知っておきたい失業保険や再就職手当の受給についても解説していますので、是非ご覧ください。

フリーランスに必要な社会保険の手続きとその方法

フリーランスと会社員では、加入する社会保険が異なります。

「健康保険や年金など気にしたことがない」という方も多いでしょうが、会社を辞めると同時に加入していた社会保険は脱退するため、切り替え手続きを行う必要があります。

また、切り替え手続きには期限が設定されているものもあるため、迅速に手続きを行わなくてはなりません。

そこで、この記事では退職後に必要となる社会保険の手続きとその方法についてご紹介いたします。

また、フリーランスが知っておきたい失業保険や再就職手当の受給についても、解説していますので、是非ご覧ください。


フリーランスになったときに必要となる社会保険手続き

社会保険とは、

  1. 健康保険
  2. 厚生年金保険
  3. 介護保険(40歳~64歳まで)
  4. 雇用保険
  5. 労災保険
の5種類の総称です。

法人の場合、社会保険への加入が義務付けられているため、会社員はこれらの保険に加入していることになります。

加入の手続きは会社が行いますし、保険料も給与天引きされるため、普段あまり意識することもないでしょう。

しかし、会社を退職すると同時に脱退となるため、自分で社会保険の加入手続きを行わなくてはなりません。

フリーランスとして活動することになった際の切り替え手続きは、
  1. 健康保険⇒国民健康保険への切り替え
  2. 厚生年金保険⇒国民年金への切り替え
  3. 介護保険⇒手続き不要(健康保険料と合わせて納付されるため)
  4. 雇用保険⇒手続き不要(加入対象外のため)
  5. 労災保険⇒手続き不要(基本的に加入対象外のため)
です。

雇用保険や労災保険は「労働保険」といい、労働者やその家族を守るための公的な保険制度なので、フリーランスとして活動する際の手続きは必要ありません。

ただし、雇用形態にかかわらず1人でも労働者を雇用した場合、加入義務が生じます。

人を雇った際は、必ず労働保険の手続きを行いましょう。

国民健康保険の加入手続き方法について

会社の社会保険に加入していた場合、退職と同時にその資格を喪失します。

日本は国民皆保険制度を採っているため、退職したら「国民健康保険」もしくは「任意継続保険」どちらかの手続きを行う必要があります。

まずは、国民健康保険の手続きについて見ていきましょう。

本人の手続き

国民健康保険への切り替え手続きは、住んでいる市区町村の窓口で行います。
【必要書類】
  1. 健康保険資格喪失証明書
  2. 世帯主と加入者全員分のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  3. 申請者の本人確認ができる顔写真付きの書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  4. 印鑑
【手続き期限】
退職日の翌日から14日以内

期限内に手続きを行えば、退職日翌日から加入手続きまでの期間中に発生した医療費は、国民健康保険が適用されるため、3割負担で済みます。

なお、期限を過ぎても加入手続きは可能ですが、過去に遡って保険料が計算されるため、退職後は速やかに手続きを行いましょう。
【保険料】
前年の所得に応じて計算される

市区町村によって計算方法や保険料率が違うため、同じ年収であっても地域によって支払う保険料は異なります。

扶養家族がいる場合の手続き

配偶者や子どもなどの被扶養者も、あなたが退職した日の翌日から社会保険が使えなくなります。

退職日までに保険証を返却し、家族の分もまとめて国民健康保険への切り替え手続きを行いましょう。

ただし、国民健康保険は社会保険と違って「扶養」という制度がありません。

一人ひとりに保険料の支払い義務が生じるため、これまで家族を扶養に入れていた場合、国民健康保険に切り替えると保険料が割高になる可能性があります。

国民健康保険と任意継続どちらが適しているのか、しっかりと考えた上で決めましょう。

国民年金の加入手続き方法について

国民年金は

  1. 第1号被保険者……フリーランスや学生など
  2. 第2号被保険者……厚生年金に加入しているサラリーマン
  3. 第3号被保険者……第2号被保険者に扶養されている配偶者
の種類に分けられています。

そのため、会社を退職してフリーランスになる場合「第2号被保険者⇒第1号被保険者」への切り替え手続きを行う必要があります。

本人の手続き

お住まいの地域市区町村役場の「国民年金窓口」にて手続きを行います。

【必要書類】
  1. 年金手帳
  2. 退職日が確認できる書類(退職証明書・離職票など)
  3. 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  4. 印鑑

【手続き期限】
退職した日から14日以内

【保険料】
月額16,540円(2020年4月分~2021年3月分)

保険料は年齢・性別にかかわらず全国一律ですが、毎年改定が行われます。

被扶養配偶者がいる場合の手続き

会社員の被扶養配偶者は「第3号被保険者」として扱われ、保険料を支払う必要がありませんでしたが、退職すると社会保険上の扶養から外れてしまいます。

どちらも第1号被保険者となるため、夫婦ともに国民年金を支払わなくてはなりません。

「第3号被保険者⇒第1号被保険者」の切り替え手続きを行う必要があるため、配偶者と一緒にお住いの市区町村役場に出向き、手続きを済ませましょう。


退職したらやっておきたい手続き

退職後必ずしも必要な手続きではありませんが、フリーランスとしてよいスタートを切るために知っておきたい手続きについてご紹介いたします。

失業保険の手続きについて

退職後、失業期間がある場合は「失業保険の受給(求職者給付)」、すぐにフリーランスとして活動する場合は「再就職手当の受給」申し込みを行いましょう。

フリーランスであっても、失業保険や再就職手当を受給できる可能性があります。

失業保険や再就職手当を受給するには、離職票が必要です。

勤めていた会社から離職票が届いたら、お住いの地域を管轄するハローワークへ出向き「失業保険の申し込み」を行いましょう。

【必要書類】
  1. 離職票
  2. 雇用保険被保険者証
  3. 証明写真
  4. マイナンバーの番号がわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  5. 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  6. 通帳
  7. 印鑑

  8. 失業保険の受給(求職者給付)
    失業保険とは「再就職の意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているのに仕事が見つからない人」に給付されるものです。

    失業状態の求職者をサポートするための制度なので、退職後フリーランスとして働いている人は対象外です。

    また、実働していなくても「開業届の提出」や「事務所の賃貸契約締結」などを行った場合、失業状態とはいえないため受給資格はありません。

    つまり、就労しているとみなされなければ、受給できる可能性があるのです。

    一般的に「週20時間以上」「31日以上の雇用が見込まれる」場合、就労しているとみなされるため、受給するにはこれに抵触しないよう活動する必要があります。

    ただし、各自治体によって判断は異なるため、所轄のハローワークに「自分の場合は失業保険の受給対象となるのか」を確認してください。

    再就職手当の受給
    失業保険を受給するには、7日間の待期中は完全失業状態でなくてはなりませんし、給付制限中や受給中も労働時間をセーブする必要があります。

    「すぐにフリーランスとして活動しよう」と考えている場合は、失業保険ではなく再就職手当を申請しましょう。

    再就職手当とは、給付日数の3分の1以上を残し、再就職が決まった人に支払われる手当のことです。

    フリーランスであっても、一定の条件を満たせば再就職手当を受け取ることができます。

    【再就職手当の受給条件】

    1. 失業保険受給の手続き後、7日間の待機期間満了後に就職または、自営業を開始していること
    2. 就業日の前日までに失業手当の認定を受けた上で、支給日数が所定給付日の3分の1以上残っていること
    3. 再就職先が離職会社(関連会社も含む)と密接な関わりがないこと
    4. 離職理由による給付制限を受けた場合、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
    5. 1年を超えて勤務することが確実であること
    6. 原則、雇用保険の被保険者になっていること
    7. 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
    8. 受給資格決定前から採用が内定していた会社に雇用されたものでないこと
    失業保険よりももらえる金額は低いですが、まとまったお金を手に入れることができますし、何ヶ月も仕事をセーブする必要もありません。

    国民健康保険ではなく、任意継続を利用する方法もある

    任意継続は、勤めていた会社の健康保険に引き続き加入する制度のことで、2年間継続できます。

    会社員時代は、会社が保険料を半分負担してくれていましたが、退職後は全額自己負担となるため、保険料は高くなります。

    ただし、一人ひとりに保険料が発生する国民健康保険と違い、健康保険は被扶養者が何人いても、支払う保険料はあなた一人分です。

    そのため、扶養する家族が多い場合、任意継続を利用したほうが割安になる可能性が高いです。

    【加入条件】
    1. 任意継続する保険の被保険者期間が2ヶ月以上あること
    2. 退職日の翌日から20日以内に手続きを行うこと
    任意継続保険は再就職して健康保険の資格を得るまでの「つなぎ」としての役割を担っているため、さまざまな制約があります。

    具体的には、
    1. 任意継続被保険者になると、任意の申し出による資格喪失はできない
    2. 保険料を滞納すると脱退
    です。

    一度任意継続被保険者の資格を得ると、原則として再就職以外での資格喪失は認められません。

    2年を経過せずに、家族の健康保険(被扶養者)または、国民健康保険に加入するといった理由で、資格を喪失することは認められていないため、注意が必要です。

    また、滞納に厳しく、一日でも保険料を滞納してしまうと即資格喪失となります。

    【申請方法】
    協会けんぽの健康保険を任意継続する場合、お住いの地域を管轄する協会けんぽ支部に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出してください。

    【提出期限】
    退職日の翌日から20日以内

    【必要書類】
    1. 任意継続被保険者資格取得申出書
    2. 退職日が確認できる書類(任意)

    退職証明書や離職票の写しなど、退職日が確認できる書類を添付すると、通常よりも早く保険証を発効してもらえます。

    また、被扶養者がいる場合、非課税証明書や住民票のコピーなどを求められることもあります。

    加入している健康保険によって、必要書類や手続き方法が異なる可能性もあるため、必ず運営機関に問い合わせましょう。


    社会保険の切り替え手続きは早めに行いましょう

    退職したら、それまで加入していた社会保険からは脱退となります。

    国民健康保険や国民年金への切り替えは、14日以内に申請しなくてはなりません。

    また、会社員時代に配偶者を扶養に入れていた場合、配偶者の国民年金も切り替える必要があるため、忘れずに行いましょう。

    「国民健康保険への切り替え」もしくは「任意継続保険に加入」どちらが割安かは、扶養する家族の有無や人数、収入によって変わってきます。

    手続きの期限は決められているため、退職前にどちらが自分に適しているのかを検討しておきましょう。